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地域農林経済学会著作権取扱い要領

1.本要領の目的
『農林業問題研究』に掲載された論文等の印刷・配布やWeb送信にかかる著作権(紙媒体での複製権や電子媒体での公衆送信権など)の取り扱いを明確にする。本要領では論文等の著作権を地域農林経済学会に譲渡してもらうことを原則とするが、それによって著作者ができるだけ不利を被らないように配慮する。

2. 著作権の帰属
(1)本学会誌に投稿された論文等に関する国内外の著作権(紙媒体での複製権や電子媒体での公衆送信権など)は、査読を終えた著者最終稿(掲載可となり著作者の修正を終えた原稿)が本学会に入稿された時点から、原則として本学会に帰属する。
(2)著者最終稿より前のプレプリントの著作権は著作者に帰属し、複製や公衆送信等を本学会が規制することはない。

3. 著作権の利用
(1)本学会誌に投稿された論文等を著作者自身が利用する場合、著作者は本学会に事前に利用申請を行い、許諾を得ることとする。ただし非営利目的の利用である場合、あるいは営利目的であっても本学会の利益を侵害しない場合、本学会が著作者自身による利用を妨げることはしない。
とくに、著作者自身の博士論文の一部として利用する場合には、申請は不要とする。ただし、初出論文として挙げるなど、該当部分が学会誌掲載論文に依拠していることを明記すること。
(2)本学会誌に投稿された論文等の利用申請が、第三者からあった場合、本学会は常任編集委員会において審議し、適当と認めたものについて許諾を与える。
(3)本学会誌に投稿された論文等を利用する場合、出所を明示すること(例:著作者名「論文名」『農林業問題研究』巻号、発行年、ページ。)
(4)電子的利用(DVDやWeb等への論文掲載等)の場合は、掲載原稿に出所明示を加え、それをPDF化して掲載することが望ましい。

4. 著作権侵害および紛争処理
(1)本学会が著作権を有する論文等に対して、第三者による著作権侵害(あるいはその疑い)があった場合、本学会と著作者が対応について協議し、解決を図るものとする。
(2)本学会が著作権を有する論文等が、第三者の著作権や利益を侵害する問題があった場合、その著作者自身が一切の責任を負うものとする。

2007年4月20日制定
2021年9月25日改正