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学会賞表彰規程

地域農林経済学会賞表彰規程

地域農林経済学会賞表彰規程

第1条 本規程は、会則第4条第5項に基づき、農林業問題に関する優れた研究業績を公刊した本学会会員を表彰することについて定める。

第2条 賞の総称は「地域農林経済学会賞」とし、以下の2種類の賞を設ける。
  (1) 「地域農林経済学会賞」  本学会に5年以上継続して在籍し、特に顕著な研究業績を公刊した会員を対象とする。
  (2) 「地域農林経済学会奨励賞」  本学会に3年以上継続して在籍する満40歳未満の会員で顕著な研究業績を公刊し、今後一層の発展が期待される会員を対象とする。
  2.「学会賞」の授賞は毎年原則として1件、「学会奨励賞」の授賞は毎年原則として2件以内とする。

第3条 選考の対象とする研究業績は、著書、論文または調査研究報告書で、会員1名以上の推薦(自薦を含む)を得たものとする。

第4条 第2条の表彰対象者は、学会賞選考委員会で候補者を選定し、常任理事会の議を経て、理事会で決定される。

第5条 学会賞選考委員会は、副会長1名及び副会長の任命による理事4名の計5名で構成し、副会長が委員長を努める。
  2.副会長は任命した委員を会長に報告しなければならない。
3.委員の任期は2年とする。
  4.選考委員会は、定められた期日までに選考結果を会長に報告しなければならない。

第6条 表彰は総会の場で行う。

第7条 本規程の改正は、常任理事会の議を経て、理事会で決定し、総会の承認を得なければならない。

付則 1. 本規程に関する細則は別に定める。
2. 本規程は昭和63年10月 1日から施行する。
3. 本改正は平成2年10月 7日より実施する。
4. 本改正は平成6年10月 1日より実施する。
5. 本改正は平成13年10月 5日より実施する。
6. 本改正は2005年10月30日から施行する。
7. 本改正は2007年10月20日から施行する。
8. 本改正は2010年10月23日から施行する。
9.本改正は2019年1月1日から施行する。
10.本改正は2020年10月10日から施行する。