学会特別賞表彰規程
地域農林経済学会特別賞表彰規程
地域農林経済学会特別賞表彰規程
第1条 本規程は、会則第4条第5項に基づき、本学会員の主宰するグループ、あるいは、個人が公刊した地域農林経済学の発展に寄与する優れた業績を表彰することについて定める。
第2条 賞の呼称は「地域農林経済学会特別賞」とする。
2.「特別賞」の授賞は適宜行なう。
第3条 選考の対象となる業績は、本学会に5年以上継続して在籍した会員が主宰する研究グループが公刊した研究書、グループ、あるいは、個人が公刊した啓蒙(普及)書、教科書で、会員1名以上の推薦(ただし、自薦を除く)を得たものとする。
第4条 第3条の表彰対象業績は、「地域農林経済学会賞表彰規程」第5条による「学会賞選考委員会」で候補業績を選定し、常任理事会の議を経て、理事会で決定する。
第5条 表彰は総会の場で行なう。
第6条 本規程の改正は、常任理事会の議を経て、理事会で決定し、総会の承認を得なければならない。
付則 1. 本規程に関する細則は別に定める。
2. 本規程は1990年11月1日から施行する。
3. 本改正は平成13年10月5日から施行する。
4. 本改正は2007年10月20日から施行する。
5. 本改正は2010年10月23日から施行する。
6. 本改正は2012年10月20日から施行する。
7. 本改正は2019年1月1日から施行する。
地域農林経済学会特別賞表彰規程
第1条 本規程は、会則第4条第5項に基づき、本学会員の主宰するグループ、あるいは、個人が公刊した地域農林経済学の発展に寄与する優れた業績を表彰することについて定める。
第2条 賞の呼称は「地域農林経済学会特別賞」とする。
2.「特別賞」の授賞は適宜行なう。
第3条 選考の対象となる業績は、本学会に5年以上継続して在籍した会員が主宰する研究グループが公刊した研究書、グループ、あるいは、個人が公刊した啓蒙(普及)書、教科書で、会員1名以上の推薦(ただし、自薦を除く)を得たものとする。
第4条 第3条の表彰対象業績は、「地域農林経済学会賞表彰規程」第5条による「学会賞選考委員会」で候補業績を選定し、常任理事会の議を経て、理事会で決定する。
第5条 表彰は総会の場で行なう。
第6条 本規程の改正は、常任理事会の議を経て、理事会で決定し、総会の承認を得なければならない。
付則 1. 本規程に関する細則は別に定める。
2. 本規程は1990年11月1日から施行する。
3. 本改正は平成13年10月5日から施行する。
4. 本改正は2007年10月20日から施行する。
5. 本改正は2010年10月23日から施行する。
6. 本改正は2012年10月20日から施行する。
7. 本改正は2019年1月1日から施行する。