ホーム > 表彰 > 学会賞表彰規程細則

学会賞表彰規程細則

地域農林経済学会賞表彰規程細則

第1条 本細則は表彰規程の円滑な運用を図るために定める。

第2条 選考の対象とする研究業績は、表彰を行なう年の3月末日に至る2年間に刊行されたものとする。
2. ただし、第1回の選考対象に関しては1985年4月~1989年3月末日、第2回選考対象に関しては1987年4月~1990年3月末日に刊行されたものとする。
3. 選考の対象とする研究業績には共同研究の業績を含む。共同研究業績が授賞の対象となる場合は規程第2条の授賞対象の人数としては1名と数える。

第3条 規程第2条の在籍期間及び年齢は表彰年の3月末日で計算する。ただし海外会員、とくに途上国からの帰国留学生の在籍期間については特例をもうけることとする。

第4条 候補者の推薦期日は表彰年の5月末日とする。
2. 候補者の推薦状の様式は別記様式の通りとする。

第5条 選考委員会の授賞候補者の選考結果の報告期日は毎年会長が指示する。
2. 選考委員会は必要に応じ会員の中から選考に関する助言を求めることができる

第6条 授賞対象者の決定は、理事会出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

第7条 学会賞の副賞は金一封として、「学会賞」は1件3万円、「奨励賞」は1件2万円とする。

第8条 学会賞に関する事務は庶務担当理事が担当する。

第9条 本細則の改正は常任理事会の議を経て、理事会で決定する。

付則 1. 本細則は昭和63年10月1日から施行する。
2. 本改正は平成元年10月6日より実施する。
3. 本改正は平成元年11月1日より実施する。
4. 本改正は平成4年10月3日より実施する。
5. 本改正は平成8年10月5日より実施する。
6 本改正は平成13年10月5日より実施する。
7. 本改正は2005年10月30日から施行する。
8. 本改正は2019年1月1日から施行する。