学会特別賞表彰規程細則
地域農林経済学会特別賞表彰規程細則
第1条 本賞が選考の対象とする研究業績は、表彰を行なう年の3月末日に至る2年間に刊行されたものとする。
2.ただし第1回の選考対象に関しては1985年4月から1991年3月末日までに刊行されたものとする。
第2条 規程第3条の会員の学会在籍期間は表彰年の3月末日で計算する。ただし海外会員、とくに途上国からの帰国留学生の在籍期間については特例をもうけることとする。
第3条 候補業績の推薦期日は表彰年の5月末日とする。
2.候補業績の推薦状の様式は別記の様式による。
第4条 選考委員会の授賞業績の選考結果の報告期日は毎年会長が指示する。
2.選考委員会は必要に応じて会員の中から選考に関する助言を求めることができる。
第5条 授賞対象業績の決定は、理事会出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
第6条 特別賞の副賞は金一封として、1件2万円とする。
第7条 本賞に関する事務は庶務担当理事が担当する。
第8条 本細則の改正は常任理事会の議を経て、理事会で決定する。
付則 1. 本細則は1990年11月1日から施行する。
2. 本改正は1992年10月3日より実施する。
3. 本改正は2001年10月5日より実施する。
4. 本改正は2005年10月30日から施行する。
5. 本改正は2012年2月29日から施行する。
6. 本改正は2012年10月19日から施行する。
7. 本改正は2019年1月1日から施行する。
第1条 本賞が選考の対象とする研究業績は、表彰を行なう年の3月末日に至る2年間に刊行されたものとする。
2.ただし第1回の選考対象に関しては1985年4月から1991年3月末日までに刊行されたものとする。
第2条 規程第3条の会員の学会在籍期間は表彰年の3月末日で計算する。ただし海外会員、とくに途上国からの帰国留学生の在籍期間については特例をもうけることとする。
第3条 候補業績の推薦期日は表彰年の5月末日とする。
2.候補業績の推薦状の様式は別記の様式による。
第4条 選考委員会の授賞業績の選考結果の報告期日は毎年会長が指示する。
2.選考委員会は必要に応じて会員の中から選考に関する助言を求めることができる。
第5条 授賞対象業績の決定は、理事会出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
第6条 特別賞の副賞は金一封として、1件2万円とする。
第7条 本賞に関する事務は庶務担当理事が担当する。
第8条 本細則の改正は常任理事会の議を経て、理事会で決定する。
付則 1. 本細則は1990年11月1日から施行する。
2. 本改正は1992年10月3日より実施する。
3. 本改正は2001年10月5日より実施する。
4. 本改正は2005年10月30日から施行する。
5. 本改正は2012年2月29日から施行する。
6. 本改正は2012年10月19日から施行する。
7. 本改正は2019年1月1日から施行する。