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会則

第1条 本会は地域農林経済学会と称する。

第2条 本会は事務所を中西印刷株式会社内におく。

第3条 本会は主として地域の実態に即して、農林業問題に関する経済的・社会的研    究をすすめ、農林業の発展に寄与することを目的とする。

第4条 前条の目的を達成するため本会は次の事業を行なう。
    1. 研究大会の開催
    2. 学会誌『農林業問題研究』の編集
    3. 研究会および講演会の開催
    4. 会員の共同研究とその成果の公表
    5. 学会賞・特別賞および学会誌賞の表彰
    6. 本会の発展に特に顕著な功績のあった者の表彰(名誉会員の表彰)
    7. 関連学会等との連絡・連繋
    8. 海外との調査研究の交流、会員の海外調査、研究出張等についての推薦
    9. 会員名簿等の発行
    10. その他本会の目的を達成するための必要な事業

第5条 本会の会員は正会員、賛助会員とする。正会員は農林業問題に関する調査研究者およびこれに準ずる者であって、本会会員の紹介によって入会を申し出て理事会の承認を受けた者とする。賛助会員は本会の趣旨に賛同する団体で、研究調査等本会の事業活動を助長させることを目的として入会を申し出て、理事会の承認を受けた者とする。

第6条 本会に入会しようとする者は、所定の入会金を納入するものとする。会員は    毎年所定の会費を納入しなければならない。2年間会費を滞納した者は、理事会の議を経て会員の資格を失うものとする。

第7条 正会員は研究大会、研究会および講演会に出席し、研究発表、学会誌への投稿を行ない、総会において、議決する権利を有し、学会の発行する刊行物等の配布を受ける。賛助会員は研究大会、研究会および講演会に出席することができ、学会の発行する刊行物等の配布を受ける。

第8条 本会に次の役員をおく。
    1. 会長 1名  2. 副会長 2名  3. 理事 若干名  4. 監事 2名

第9条 会長は会務を統轄し、本会を代表する。
    副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
    理事会は会長が招集し、総会に付議すべき事項、総会決定事項の処理ならびにその他の重要事項を審議する。理事の中、若干名は常任とし、本会の企画、庶務、会計、組織・広報、および学会誌の編集等の事務を担当する。監事は本会の会計を監査する。監事は理事会に出席し、意見をのべることができる。

第10条 理事は支部選出理事、全地域選出理事、会長指名理事により構成し、会長指名理事は理事定数の6分の1以内とする。支部選出理事および全地域選出理事は総会において、学生会員と名誉会員を除く正会員の中から選任し、会長指名理事および監事は会長が正会員の中から指名する。会長、副会長は理事会で互選する。常任理事は会長が委嘱する。役員の任期は2年とし、重任を妨げない。ただし、常任理事および監事の重任はそれぞれ3期までとする。

第11条 会長は毎年総会を招集する。
    総会は総会において選ばれた議長がこれを運営し、本会の運営に関する次の事項を審議決定する。
    1. 事業計画および予算
    2. 事業および会計の報告
    3. 入会金および会費の額
    4. その他の重要事項

第12条 総会および理事会の議決は出席者の過半数による。

第13条 本会の経費は会費、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。

第14条 本会は必要に応じて支部を設ける。

第15条 本会会則の変更は総会の議決によらなければならない。

第16条 本会の事業年度(および会計年度)は、毎年1月1日より始まり、12月末日に終わる期日とする。

第17条 本会の理事、監事、および常任理事の任期は、原則としてそれぞれ選出された大会総会の時点から翌々年の10月末日までの期間とする。なお業務には、任期満了直前に開催された大会に関する残務処理を含むものとする。

付 則 1. 本改正は昭和54年10月14日より実施する。
2. 本改正は平成元年10月7日より実施する。
3. 本改正は平成2年10月7日より実施する。
4. 本改正は平成4年10月3日より実施する。
5. 本改正は平成5年10月1日より実施する。
6. 本改正は平成6年10月1日より実施する。
7. 本改正は平成8年10月5日より実施する。
8. 本改正は平成16年10月24日より実施する。
9. 本改正は2005年10月30日より実施する。
10.本改正は2014年10月18日より実施する。
11.本改正は2015年10月31日より実施する。
12.本改正は2022年10月22日より実施する。