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個別報告優秀賞審査手続き細則

(個別報告優秀賞選考委員会の構成)
1.大会に参加する企画担当常任理事、編集委員をもって個別報告優秀賞選考委員会を組織し、個別報告優秀賞を審査する。審査に必要とする委員を確保できない場合は、企画担当常任理事が、正会員から必要人数を選任する。個別報告優秀賞選考委員会の委員長は、企画担当常任理事の中から選ばれた者が務める。
(審査手続き)
2.個別報告優秀賞の審査に応募した報告を複数グループに分け、グループごとに委員3~4人をもって審査に当たる。報告は通常の個別報告と同じ日に、同じ様式で行うが、優秀賞審査会場および時間は、通常の個別報告とは別に企画担当常任理事が決定する。
(審査方法)
3.所定の採点表にしたがって各委員が割り当てられた会場の全報告を採点し、委員長に採点結果を提出する。一次審査は、「発表・質疑応答の明解さ」「研究内容の意義」「研究内容の達成度」について、それぞれ5点満点、合計15点満点とする。個別報告会場ごとに割り当てられた全委員の採点の平均点を計算し、当該個別報告の得点とする。このとき、会場間での採点結果の調整は行わない。なお、個別報告優秀賞を受賞する報告は、個別報告論文として投稿された場合は採用の評価が得られる水準にあることを要するものとする。
(審査会)
4.一次審査の得点にしたがって順位を付け、上位4~5件を一次候補として選考する。一次候補について、委員会全員で協議し、1名又は複数名を受賞候補者として選考する。このとき、個別報告の内容、個別報告時に用いられた資料及び報告要旨以外を協議資料として参照しない。なお、受賞候補者について、該当者がいない場合は該当者なしとする。委員長が受賞候補者を会長に報告し、会長の承認を経て受賞者を決定する。
(細則の改正)
5.本細則の改正は、常任理事会の議を経て、理事会で決定する。
付 則
1. 本細則は2009年10月26日より実施する。
2. 本改正は2011 年10 月22 日から施行する。
3. 本改正は2012 年2 月29 日から施行する。
4. 本改正は2013年10月18日から施行する。
5. 本改正は2022年10月21日から施行する。